法の改正によって変わった免許の内容と効力


知っていますか?新しい免許制度

今までの免許制度は、「普通免許」「大型免許」の2種類でしたが、平成19年6月2日から「中型免許」が新設されました。これは普通免許で運転が可能だった5トン未満の貨物自動車の死亡事故件数が、近年増加傾向にあることを受け、それを防止する目的で施行されました。

自動車全般にいえることですが、特に大型車は運転を一歩間違えれば甚大な被害をもたらす「走る凶器」にもなりかねません。法律が変わった背景には、交通事情の複雑化や車両の大型化などもあります。しかしやはり大切なのは「ドライバーの運転マナー」です。正しい運転技術を学び、丁寧・安全な運転を心がけましょう。

道路交通法の改正~中型免許の新設~

改正前

免許 受験資格 車両総重量 最大積載量 乗車定員
普通 18歳以上 8トン未満 5トン未満 11人未満
大型 20歳以上
経験2年以上
8トン以上 5トン以上 11人以上
特定大型 21歳以上
経験3年以上
11トン以上 6.5トン以上 30人以上

改正後

免許 受験資格 車両総重量 最大積載量 乗車定員
普通 18歳以上 5トン未満 3トン未満 11人未満
中型 20歳以上
経験2年以上
5トン以上
11トン未満
3トン以上
6.5トン未満
11人以上
30人未満
大型 21歳以上
経験3年以上
11トン以上 6.5トン以上 30人以上

上記の表を見てわかる通り、今まで「大型免許」の特定大型に分類されていた基準がそのまま「大型免許」として残り、「普通免許」の許容範囲が狭まりました。そしてその間に設けられたのが、「中型免許」というわけです。

現在大型免許を持っている方へ

新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証変更などの手続も必要ありません。もちろん、大型二種免許も同様です。ただし、21歳未満の方で、大型免許取得後3年が経過していない方は、新制度における大型免許を取得することはできません。

2つ基準を満たせば免許取得は可能です。